猪名川町議会 2022-12-12 令和 4年総務建設常任委員会(12月12日)
まず、本改正に至る経緯でございますけれども、ご承知のとおり、令和2年12月の公職選挙法の改正によりまして、町議会議員選挙及び町長選挙におきましても選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、以上3点に係ります費用の公費負担が可能となり、国政選挙に準じた内容で条例制定を行ったところでございます。
まず、本改正に至る経緯でございますけれども、ご承知のとおり、令和2年12月の公職選挙法の改正によりまして、町議会議員選挙及び町長選挙におきましても選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、以上3点に係ります費用の公費負担が可能となり、国政選挙に準じた内容で条例制定を行ったところでございます。
これは、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布され、同日から施行されたことに伴い、猪名川町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額を国政選挙に準じて引き上げるため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議案第55号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
第1項目として、公職選挙法における寄附の禁止に対する姫路市の問題点について。 この質疑・質問については、公職選挙法の所管官庁として、東京へ赴き、総務省の担当職員と面談し調査してきた内容を踏まえ、質疑・質問いたします。 公職選挙法における寄附とは、どのように定義され、公職の候補者などの寄附の禁止についてはどのように定められていますか、お答えください。 以上を私の第1問といたします。
弁護士時代も現実いろんな案件に関わる中で、公職選挙法違反の案件も何件もやりましたし、贈収賄の案件も弁護もした経緯があります。そういった中で、警察などから様々な情報がもたらされる中で、残念ながら明石市においても容疑のかかった案件があることは認識もしておりました。私が市長になり、そういった容疑のかかるような市ではいけないという思いの中で、そういうことはやめようという指示を出したという認識です。
まず、条例議案でありますが、全ての人が個性及び能力を十分に発揮することができるジェンダー平等社会を実現するための指針を定めること、並びに地方公共団体に適用されることとなる個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めることにつき、新たに条例を制定しようとするもの、審議会等におけるジェンダー平等を推進するとともに、多様な市民の市議会等への参画を推進すること、公職選挙法施行令の改正に準じ、明石市議会議員及
次に、第67号議案、三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、昨今における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令が改正され、国政選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用等について公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、条例を改正するものです。
議案第119号、姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令の改正により、国会議員の選挙に係る選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、姫路市の議会の議員及び長の選挙に係る当該公費負担の限度額を同令に定める額と同額に引き上げようとするものでございます
市民の皆様にくれぐれも理解していただきたいことは、公職選挙法に従い市民から選ばれた市民の代表である議員の質問と調査を受けた後で、議員の過半数以上の賛同があって初めて予算を使えるということであります。市長は、あたかも御自分が市民のために仕事の成果を1人で上げているがごとく、ユーチューブ等で動画配信していますが、市長の独任制の権限は、市長部局にしかなく、議会は議決機関として独立しております。
また、期日前投票は公職選挙法において、公示日または告示日の翌日から実施しなければならないとされているため、期日前投票開始後数日間は選挙公報の配布が間に合っていません。こうした状況の中、市民の皆様に少しでも早く情報を提供するために、選挙公報の原稿ができた時点で市ホームページに掲載するようにしています。
また、公職選挙法で同じ事務取扱いになっており、市独自のものにするのは、国や県の選挙の際に近隣の市と異なる取扱いとなることを考えると難しいところがある。 ◆問 期日前投票も何度か経験しているが、非常にハードルが低く、ある程度年齢や性別が一致していれば投票できるように感じてしまい、そこに疑義を持った。
当局からは、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、市議会議員及び市長の選挙における候補者の選挙運動用の自動車使用及びポスター作成並びにビラの作成に係る公費負担の限度額を改定するためのものであるとの補足説明がありました。
親子連れ投票は2016年の公職選挙法の改正に伴い、投票所に同伴することができる子どもの範囲が「原則として幼児のみ」から「幼児、児童、生徒その他の年齢18歳未満の者」へと拡大されました。 親と投票に行った経験が子どもの投票率の向上につながるという調査結果もあります。
第4項選挙費は、人事異動等に伴う人件費及び市長選挙の事業費確定見込みによる減額と公職選挙法施行令の改正に伴い市議会議員選挙費に係る選挙運動公費負担金の増額との差引きにより816万2,000円を減額いたします。 第5項統計調査費6,000円の減額は、近畿都市統計協議会分担金の補正でございます。 第6項監査委員費は、人事異動等に伴う人件費の補正により26万9,000円を増額いたします。
公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、市議会議員及び市長の選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成並びに市議会議員及び市長の選挙における候補者のビラの作成に係る公費負担の限度額を改定するため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第46号議案は、芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町議会議員及び香美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
梅田委員御指摘のとおり、6月22日、明日、第26回の参議院議員選挙の公示日ということで、政党及び政治団体に関係する政治活動用のポスターの掲示については今、県内、市内ともに掲示が許されているところでございますが、立候補受付となる明日、公示日中に撤去しなければならない候補者の氏名が認識される事項をお伝えしたものについては、公職選挙法の規定により撤去しなければならないと明確に定義されております。
私はこの公職選挙法違反まがいのことをさせられ、これも上下関係から生じるパワハラの一種であると思い、今でも嫌な思いをしております。かつての法整備がなかったセクハラ問題や、今回の明石の水上バイクのような法整備をする必要があると思いますが、明石市は市長を先頭として優秀な弁護士さんが10数名いらっしゃいますが、頼もしいと思っております。
近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢が18歳と定められ、国政上の重要な判断について、18歳、19歳を独立した社会人と扱うようになりました。18歳成人は世界の主流です。そして、民法の改正に伴い、今年の4月1日より明治9年以来140年以上続いた大人の定義が変わり、成年となる年齢が20歳から18歳に引き下がりました。
公職選挙法施行令第31条において、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示または告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないと規定されているため、公示または告示の日から4日間で配達できるよう郵便局に依頼しています。
候補者の写真入りポスターについては、公職選挙法により、その掲示場所等の基準が示されており、投票所の入り口付近に設置することができません。 三木市では、期日前投票においては数年前から各投票所においては昨年10月の衆議院議員総選挙から入り口付近に選挙公報を一定部数備え、投票にお越しの方が候補者を確認できるようにしています。 次に、2つ目の投票所の事務従事者に対する事前の研修についてお答えいたします。